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2019年9月30日

SPAT4 SPAT4約定の変更について

令和元年9月30日(月)から、下記下線部のとおりSPAT4約定を変更いたします。

1.ネットバンク投票サービス方式

(欠格事項)
第25条 次に掲げるものは、加入者となることができません。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
(3) 競馬法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 生活保護法〔昭和25年法律第144号〕に規定する被保護者
(5) 競馬法第29条の規定により、勝馬投票券の購入が禁止されている者
(6) 地方競馬若しくは中央競馬に関与することを禁止され又は停止されている者及び入場が拒否されている者
(7) 法人
2 (略)

2.電話投票方式

(欠格事項)
第26条 次に掲げるものは、加入者となることができません。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
(3) 競馬法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 生活保護法〔昭和25年法律第144号〕に規定する被保護者
(5) 競馬法第29条の規定により、勝馬投票券の購入が禁止されている者
(6) 地方競馬若しくは中央競馬に関与することを禁止され又は停止されている者及び入場が拒否されている者
(7) 法人
2 (略)