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2019年2月18日

減量騎手の取扱いについて(改正)

南関東4競馬における減量騎手の取扱いについて、平成31年4月1日より下記のとおり改正することといたしましたのでお知らせいたします。

(1)減量適用の変更
 @減量の対象期間を3年から5年に延長
 A勝利数による減量の変更を『10勝、25勝、50勝』から『30勝、50勝、100勝』に変更

(2)S1競走への騎乗
 減量騎手は、31勝以上の騎手に限り騎乗可能。

(3)減量の解除
 制度を廃止。ただし、改正に伴い取扱いが変更となる騎手(参考2)は、特例として申し出により減量を解除します。


※1:新たな減量制度は、別紙「減量騎手の取扱いについて」参照。
※2:改正点については、参考1「減量騎手の制度改正に関する変更点について」参照。
※3:今回の改正によって減量が変更となる騎手は、参考2「減量騎手の制度改正に伴い取扱いが変更となる騎手」参照。


なお、仲野光馬(船橋)、保園翔也(浦和)、赤津和希(浦和)の3騎手は、特例による解除申請があったため、平成31年4月以降の減量を解除するものとします。