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2018年4月22日

家族申請によるSPAT4の利用停止について(ギャンブル障害への対応)

「ギャンブル障害への対応」の一環としまして、SPAT4の会員ご本人が「ギャンブル障害」等の状況にある場合におきまして、会員ご家族からの申請に基づき、SPAT4のご利用を停止させていただく制度を開始いたします。
注記:ギャンブル障害…精神疾患の世界的診断基準である「DSM−5(精神疾患の診断/統計マニュアル)」では、「Gambling Disorder(ギャンブル障害)」と呼称されている。
注記:手続きが異なる「会員ご本人からの申請による利用停止制度」もございますので、併せてご確認ください。

制度開始の背景と目的
○SPAT4では、お客様に安心して末永くお楽しみいただくために、「ギャンブル障害への対応」に取り組んでおります。
○万が一「ギャンブル障害」に陥った場合、本人のみならず、家族の日常生活にも影響が及びます。特に、重篤の場合は、早期に専門の医師の診断を受け、治療を開始することが望ましいと考えられます。
○SPAT4では、2017年11月から、会員ご本人からの申請に基づき、そのご利用を停止する制度を開始しておりますが、今般、以下のとおり、会員ご家族にも申請の範囲を広げ、そのご利用を停止する制度を開始することといたしました。
○会員ご本人と同居している会員ご家族のご協力をいただくことで、より早い対応が可能になるとともに、会員ご家族の生活に対する影響も小さくできるのではないかと考えております。
○SPAT4では、引き続き「ギャンブル障害への対応」に積極的に取り組み、お客様に安心して競馬をお楽しみいただけるよう努めてまいります。

家族申請によるSPAT4の利用停止の概要
1.対象となる会員
○医師からギャンブル障害の診断を受けている会員
○医師の診断は受けていないが、外形的にギャンブル障害の状況にあるおそれがあると認められるものとして、SPAT4での勝馬投票券の購入金額が、家計の経済状況等に照らして、本人と家族の生活維持に重要な影響を及ぼしている蓋然性が高いと判断される会員等
2.申請できる家族
○会員本人と同居している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)
3.申請手続き
○会員家族が申請書類(申請書・住民票・診断書等)を提出
○会員本人が上記1に該当すると判断した場合、SPAT4の利用停止を実施
注記:SPAT4の契約当事者ではない会員家族からの申請に基づき、会員本人の意思にかかわらず、SPAT4の利用停止を実施
注記:そのため、会員家族による申請に際しては、会員家族が客観的な判断材料となる情報(医師が会員家族に発行した会員本人に関する診断書等)を提供(当該情報等の提供についての会員本人の同意は不要)
4.その他
○契約当事者である会員本人の意思にかかわらず、SPAT4の利用停止を実施するため、
【利用停止前】会員本人による「異議申立て」
【利用停止後】会員本人による「解除申請」
を可能とするが、いずれも「ギャンブル障害」の回復証明等の要件を設定
5.受付開始日
○2018年3月31日(土曜)
6.問い合わせ先
○SPAT4の「ギャンブル障害への対応」に関するお問い合わせ(受付時間 平日 10時から17時)
 電話番号はお問い合わせ(SPAT4の「ギャンブル障害への対応」に関するお問い合わせ)をご参照ください。