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2017年11月6日

SPAT4の約定変更について

会員ご本人様から電話・インターネット投票の利用停止申請を受け付けることに伴い、下記下線部のとおり約定を変更いたします。

1.ネットバンク投票サービス方式
(利用の停止)
第27条 主催者は、加入者から加入者番号、氏名、現住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、指定銀行口座番号を記載した指定の書面により利用の停止の申請があったときは、その書面を受理した日以降、インターネット投票の利用を停止します。
2 主催者は、前項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった加入者から加入者番号、氏名、現住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、指定銀行口座番号を記載した指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、その書面を受理した日以降、インターネット投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった加入者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する年度の翌年度の3月31日までは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(約定の改定及び廃止)
第2条 (略)
(個人情報の取り扱い)
第2条 (略)
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1) 氏名、住所、電話番号、暗証番号等加入者が申込時に届け出た事項
(2) 第24条、第25条第2項第26条並びに第27条第1項及び第2項の規定により加入者が届け出た事項
(3) 第7条の規定により主催者が加入者に通知した事項
(4) 勝馬投票券の購入履歴、購入内容等加入者の電話投票利用状況
(5) 振替金額、払戻金等加入者のネット指定口座に関する事項
3 (略)


2.電話投票方式
(利用の停止)
第28条 主催者は、加入者から加入者番号、氏名、現住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、指定銀行口座番号を記載した指定の書面により利用の停止の申請があったときは、その書面を受理した日以降、電話・インターネット投票の利用を停止します。
2 主催者は、前項の規定により電話・インターネット投票の利用の停止となった加入者から加入者番号、氏名、現住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、指定銀行口座番号を記載した指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、その書面を受理した日以降、電話・インターネット投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定により電話・インターネット投票の利用の停止となった加入者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する年度の翌年度の3月31日までは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(約定の改定及び廃止)
第2条 (略)
(個人情報の取り扱い)
30条 (略)
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1) 氏名、住所、電話番号、暗証番号等加入者が申込時に届け出た事項
(2) 第25条、第26条第2項第27条並びに第28条第1項及び第2項の規定により加入者が届け出た事項
(3) 第7条の規定により主催者が加入者に通知した事項
(4) 勝馬投票券の購入履歴、購入内容等加入者の電話投票利用状況
(5) 振替金額、払戻金等加入者のネット指定口座に関する事項
3 (略)